令和6年度中小企業診断士第一試験の運営管理にて古物商許可についての問題が出題されました。

まず、中小企業診断士とは、
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。法律上の国家資格となり、経営コンサルタントとして唯一の資格になります。

その中小企業診断士になるためには、第一次試験(全7科目)に合格の上、更に第二試験等を経る必要があります。
例年、2万人以上が受験する人気の資格です。

各科目ともその範囲はとても広いのですが、やはり近年注目のキーワード等は出題されやすくなっています。

今年度令和6年度の第一次試験が、8月上旬に行われ、運営管理という主要科目のうちの一つの科目で、「古物商許可」についての出題がありました。

第30問
 近年は、消費者の節約意識や環境意識の高まりを背景にリユース市場が拡大して
いる。インターネットオークションやフリマアプリなどでは個人間売買が中心であ
るが、事業として中古品を買い取って販売する際などには、古物営業法で定められ
た営業の許可(古物商許可)が必要になる。この古物商許可に関する記述として、最
も適切なものはどれか。


ア 委託を受けて中古品を売買する場合には、古物商許可が必要である。
イ 営業所を持たず、インターネットを用いて転売目的で中古品を売買する場合には、
  古物商許可は不要である。
ウ 古物商許可を得るには、営業所を管轄する税務署に申請する必要がある。
エ 中古品を買い取ってレンタルする場合、古物商許可は不要である。

令和 6 年度 第 1 次試験問題
運営管理(オペレーション・マネジメント)

さて、正解は

「ア」です。

以前、当ブログでも次の記事を書かせてもらいました。
「古物商の許可がなぜ必要なのでしょうか、その理由は?どこで許可をもらうのか?」

当社は、不用品回収を行っていますが、古物商の許可を得て、リユース可能なものは販売することで、不用品回収費用と相殺を行っています。

知らないで廃棄・処分してしまったもので、もしかしたら販売可能なものがあったかもしれません。
これどうかな?と思ったら、ご一報ください。