古物商の許可がなぜ必要なのでしょうか、その理由は?どこで許可をもらうのか?
当社は、不用品回収を主な事業としております。
なぜ、古物商の許可を取得しているのか?なぜ、許可が必要なのでしょうか?
古物商と文字だけをみると古いものというイメージがありますが、未使用のものもあります。
メーカーや卸売業からの仕入や自社等で製造して販売している場合と異なり、個人から購入して転売するようなケースでは、古物商の許可が必要となる場合があります。
フリーマーケットやフリマサイト等で、自分の不要となったものを販売する場合や無償でもらったものを販売する場合は、不要です。
古本屋さん等に自分が購入したり貰った本を販売する上では、古物商許可は不要ですが、一方の古本屋さんは許可が必要になります。リサイクルショップや中古車販売会社等も必要ですね。
個人であっても、転売を副業にしたい場合は、収入20万円云々以外に考えても許可を取った方が良いです。
古物商許可はどこに申請するものか?
まずは、どこで古物商の許可を申請するのか、何故と言う理由が分かれば納得ですが、
「警察署」が窓口となっています。
どのような書類が必要か、どのように申請するかにつきましては、ここでは省かせてもらいます。
そんなに難しい手続きではありません。費用は必要ですが。
古物商許可は何故必要か?
では、何故必要なのかですが、
古物商を行う上で、それを規定している古物営業法の第1条(目的)に明確に書かれています。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
そう、盗難などの犯罪行為により入手したものを販売されるものを抑止したり、発見を早くするためです。
最近では、道路等にあるグレーチングや太陽光パネルの配線や銅管などが盗まれるという報道をよく見聞きしますが、そこそこの価格で買い取ってくれるところがあるためです。自分で使うためということではなさそうです。
当社が古物商許可を取っている理由
では、不用品回収を行っている当社が、何故古物商許可を取っているのかですが、
前回の記事「安い!何故その料金で不用品処分できるのですか?|メリットを分け合う」をご一読いただければと思いますが、当社はお客様から回収したものを、リユースできるもの、リサイクルできるもの等に分解・選別し販売可能なものは、買い取り先を探し販売しています。それにより不用品回収費用を抑えていますが、この購入・販売が古物商となります。
古物商許可証 49133A000096 号
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