相続登記義務化|長年住んでいる家をどのように相続しますか?生前整理のススメ
2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されることになっています。
相続は、意外に短期の間に処理しなければいけないことが多く大変です。
相続登記とはどういうものか、何故義務化されたのでしょうか?
相続登記とは?
相続人となった場合、遺産分割協議を行い、相続した不動産について法務局で登記することです。
文にすると簡単ですが、不動産を所有する方が亡くなると、悲しみの中、アレコレとやることが多く、慣れないこともあり疲れます。
仮に、相続人が1人であれば、相続もスムーズですが、複数人になると遺産をどう分割するのかという問題が出てきます。
「うちは、そんなに財産ないから」
という場合でも、自宅住まいの多い浜松市等では、その不動産(土地・建物)が相続対象となる可能性がありますね。
両親のうちの1人が無くなった場合は、まだそのまま住むという場合が多いと思います。
その場合、どなたの名義にするか?
また、兄弟2人以上で、誰も同居していないケース、誰かが同居しているケースなど様々です。
遺産分割というのは、かなり大変なことですね。
遺産分割協議が終わったら、しっかり登記しましょう。ということです。
登記せずに、今までの名義人宛に届いた固定資産税等を支払うということもできてしまいますが。
相続登記は何故義務化されるか?
所有者不明の土地が増えてしまった一番の要因は、
相続登記が義務ではなかったこと。
相続登記をするには①登録免許税という法務局に支払う税金+②司法書士や弁護士へ依頼の場合その報酬などが必要になります。その費用がばかにならない。
また前述の通り、遺産分割協議という、相続人全員の同意を得る必要や、面倒な手続きも必要になってきます。
評価額が高い土地やそのまま住み続ける場合であれば相続登記せずに放置されることはまだ少ないですが、評価額が低かったり、使う予定のないと思われているような土地や田・畑などでは、相続登記せずにそのまま放置されているということも少なくなく、結果相続登記されず残ってしまいます。
所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなると言われます。
そのため、罰則を設け、義務化されることとなりました。
生前整理のススメ
長年住み続けていると知らず知らずのうちにモノが溜まってきます。
(お金は貯まると良いのですが)
歳を重ねると、小さい段差も気になります。
でも、自宅転倒は慣れ親しんだ段差より、溢れたモノに躓くというケースが考えられます。
また、家庭内介護となった場合、
手摺設置や、歩行器・車椅子利用となるとある程度のスペース確保が必要です。
何より、亡くなった後の処分を誰かに委ねなくてはならなくなります。
経験がある方は分かると思いますが、かなり大変です。
まだまだ動ける50代60代のうちに、身の回りの整理整頓をしておきませんか?
大きすぎる
重すぎる
多すぎる
やってみると大変だと思います。
そのような場合は、当社までお声がけ下さい。
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